飼い犬が自宅への不法侵入者に怪我をさせたら罪に問われるのかについての解説

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今回の記事は飼い犬が自宅の敷地内へ勝手に入ってきた侵入者を噛んだ場合でも罪に問われるかについての内容になります。この記事を読むことで法的に安全な犬の飼い方を学ぶことができます。

飼い犬が自宅への不法侵入者に怪我をさせたケースを動画で学ぶ

飼い犬が自宅への不法侵入者に怪我をさせた場合の責任

民法第718条(動物の占有者等の責任)

1. 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2. 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

民法718条には
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」
と規定されており、ペットの動物が他人に損害を与えた場合は民法上原則として飼い主が賠償をしなければなりません。

なお、飼い主からペットを借りたり。預かった者も「動物を管理者」としてペットが第三者に負わせた損害を賠償する義務を負うこととされています。飼い主が損害賠償の責任を負うことになった場合、治療費や慰謝料、通院交通費、休業損害、などを損害賠償する義務を負うことになります。

そして、飼い犬が自宅の庭へ勝手に入ってき子供を噛んで怪我をさせて治療費・慰謝料の支払いを命じられた判決が過去にあります。つまり、自宅の敷地内に不法侵入した者に対しても状況によっては飼い犬が怪我をさせた場合は責任を負うわけです。

飼い犬が自宅への不法侵入者に怪我をさせた場合でも責任を問われないケース

「相当の注意」をもって他人に損害を与えないように注意をしてペットの管理をしたことを証明することができた場合に限り,その責任が免除される仕組みとなっています。ちなみに、放し飼いで免責が認められることはまずないでしょう。

責任を問われないケースとしてペットが第三者に損害を噛みついた場合でも,被害者側に重大な落ち度がある場合には飼い主の損害額が減額されることがあります。実例として、自宅の敷地内に飼い犬が留まるようにリードに繋げていたにもかかわらず、被害者が意図的に敷地内に侵入して噛まれたという事案があります。被害者が飼い犬に手を差し出し、近づく行為をしたことで5割の過失相殺が認められたケースもあります。 被害者が危険を招き入れたケースでは免責が認められた裁判例が多数あります。

飼い犬が自宅への不法侵入者に怪我をさせない為の対策

塀で囲った庭で犬にリードが付けてあっても侵入者に噛みついてしまったら罪を問われる可能性があります。

つまり、リードに繋いでいるだけでは不十分です。リードの長さ場所も考える必要があります。現状としては、室内で飼うのが一番の安全策といえます。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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