投資トラブルで返金をしたら贈与税の対象になる? 間違った対応でTKOされないように注意するポイントについて解説

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今回の記事は投資トラブルにおける返金と贈与税についての内容になります。この記事を読むことで想定外の贈与税の回避方法を学ぶことができます。

投資トラブルの返金と贈与税を動画で学ぶ

贈与税とは

贈与税(ぞうよぜい)は相続税は、相続等により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税です。財産の価額が高くなるほど税率が上がる累進税率を適用することで、資産の再分配を図るという役割を果たしています。夫婦間、兄弟間、親子間、他人への贈与は年間110万円まで非課税となっています。

一般税率
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

投資トラブルの返金と贈与税について

投資詐欺で知人を紹介した負い目から、紹介者が知人に「立替返金」をしてしまうと贈与税が発生します。紹介料などを受け取らず、直接お金を預かったわけでもなく、紹介しただけなのに損失補填としてお金を渡してとしまうと、返金ではなく贈与扱いになります。

贈与税の税率は基礎控除後3000万円超で55%になります。知人に5000万円を渡すと約2700万円の贈与税が発生して全額損失補填するには1億円以上が必要になります。

投資トラブルの返金と損害賠償について

例え、自分が紹介した知人が投資詐欺に巻き込まれてしまっても、投資話を勧めただけで相手に直接損害を与えていなければ損害賠償金の扱いにもなりません。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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