ブランド物を無許可でリメイク販売をすると商標法違反で逮捕される可能性があることの解説

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今回の記事は商標法における無許可でリメイク販売することの商標法違反についての内容になります。この記事を読むことで無許可でリメイク販売をして罪に問われることを回避方法を学ぶことができます。

リメイク販売と商標法違反を動画で学ぶ

商標法違反とは

商標法(しょうひょうほう)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律です。

商標法第1条
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする

リメイク販売と商標法違反について

正規品のブランド物からマークなどを切り抜き、無断でリメイク販売をすると商標法違反になります。

実際に2022年7月には高級ブランドである「エルメス」の文字やロゴを使用したリメイク品をメルカリで販売した容疑で、40代の女性2人が、商標法違反の疑いで兵庫県警に逮捕されています。ヘアゴムに無許可でエルメスの正規品から文字やマークを取り付けて販売する行為はアウトになります。非正規品に正規品同様の商標を付けたので海賊品やコピー品と同類ということになります。

ただ、商標法は、ロゴなど商標のあるブランド品をリメイクした商品の販売を禁じているが、完全に自分で使う目的であれば問題はないとされています。また、ブランド正規品のマークに非正規品のヘアゴムなどを取り付けて販売することは海賊品・コピー品を売ることと同じです。

リメイク販売とメルカリについて

現在、ブランド品のリメイク商品はメルカリでも出品禁止になっています。「ブランド品の全部または一部を加工したリメイク品」として禁止されている出品物に指定しています。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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