太田住まい郵便を名乗る業者に要注意?新たな訪問販売詐欺の可能性があります。

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今回は悪質商法や訪問販売に関する法律の記事になります

事件を要約すると

2022年6月6日にTwitter上で「太田住まい郵便」を名乗る悪質訪問セールスによる被害者のツイートが話題となりました。

被害に遭われた方は訪問者による「郵便です」の一言に騙されてドアを開けてしまったようです。作業服を着た業者の名札には「書留」や「郵便」と書かれているものの様子が変だと思ったそうです。
そこで「おひきとりください」と伝えたようですが、ドアに足を挟みながら「何だと思ったんですか」と同じことを繰り返し発言するようになった為、埒が明かなくなり110番で警察を呼んだとのことです。

この記事を読んで学べる法律知識

この記事を読むことで郵便法(ゆうびんほう)、不退去罪(ふたいきょざい)、詐欺罪(さぎざい)について学ぶ事ができます。

今回のケースだと訪問販売の業者が玄関のドアに足を挟む行為は玄関前まで入り込んだ時点で住居侵入罪の既遂となる可能性があるようです。また、玄関のドアに足を挟み入れる行為は明らかに住居権者の意思に反しており、住居の囲繞地に立ち入ったとして住居侵入罪が成立すると考えることもできます。住居権者が退去を求めたのに、正当な理由がなく長時間退去しないことは不退去罪として扱うことも可能なようです。

太田住まい郵便を名乗る訪問販売に関するまとめ

住居者からの退去に応じず、何を言ってもテンプレのような内容の発言を何度も繰り返してくる場合は間違いなく詐欺業者でしょう。想定外の質問に対して、決められた回答しかしないので会話が成り立たないのが訪問販売詐欺業者の特徴です。このような時は110番に通報するのが一番です。また、オートロックのマンションやアパートに住むのも対策になります。この手の訪問詐欺業者は作業着を着た 回線工事や外壁リフォーム・屋根塗装業者が多いようです。

太田住まい郵便を名乗る訪問販売に関するみんなの反応

「帰れ」を3回言っても帰らない場合は「不退去罪」になります。

私も怖いから動画撮影をして玄関へ出るようになりました。

「郵便です」と郵便局員を偽っているから「詐欺罪」なるかもです?郵便局以外が「郵便」を社名にできないのは「郵便法」もあったような気がします。

ドアに足を挟んでいるので刑事、民事共に違法となる可能性が高いですね。

「郵便法」があるから「郵便」は名乗れないはずなんですよね。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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