痴漢で何度も逮捕された従業員を退職金不支給で懲戒解雇したが許されず、退職金の3割相当は支払うべきと判断

今回は痴漢で何度も逮捕された従業員を退職金不支給で懲戒解雇したが許されず、退職金の3割相当は支払うべきと判断が出た判例についての記事になります。

痴漢で逮捕された従業員を懲戒解雇しても退職金不支給はダメ

こちらは有名な小田急電鉄事件の判例ですね。

痴漢で逮捕された従業員を懲戒解雇しても退職金不支給はダメなことに対するみんなの反応

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片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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