
今回は痴漢で何度も逮捕された従業員を退職金不支給で懲戒解雇したが許されず、退職金の3割相当は支払うべきと判断が出た判例についての記事になります。
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痴漢で逮捕された従業員を懲戒解雇しても退職金不支給はダメ
東京高裁H15・12・11
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) January 12, 2023
鉄道会社が、電車内の痴漢で過去に2度の逮捕歴がある従業員が再度痴漢で逮捕・起訴されたため懲戒解雇し、退職金不支給とした
業務と無関係の犯罪であり、20年余の勤務態度が非常に真面目と評価されていたことを踏まえると不支給は許されず、退職金の3割相当は支払うべきと判断
私生活上の犯罪を理由とする懲戒解雇が有効となる例はそもそも限定されていますが、有効となる場合でも退職金を全額不支給にすることまでは、就業規則や退職金規程に不支給事由の定めがあったとしても認めないというのが裁判例の傾向です。以下の記事もぜひご参照ください。https://t.co/kpIdsCeylZ https://t.co/sithlo5bRd
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) January 13, 2023
こちらは有名な小田急電鉄事件の判例ですね。
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痴漢で逮捕された従業員を懲戒解雇しても退職金不支給はダメなことに対するみんなの反応
犯罪行為が原因の懲戒解雇であっても、退職金全額不支給は認められなかった・・・
— 宮崎市 障害年金 田中社会保険労務士事務所 (@9LoYaKjp2SmJm3t) January 13, 2023
しかし、就業規則では、懲戒解雇の場合は、退職金不支給としている会社も多いように感じます。
痴漢撲滅に取り組む鉄道会社社員が、業務外とはいえ電車内で痴漢行為を犯し、さらに前科もある事案としては会社側にかなり厳しい司法判断と思えますが、どのように考えればよろしいでしょうか?
— 神戸のまっさん (@xosaZOhoF9LNkuX) January 13, 2023
ありがとうございます。退職金については、その制度設計にもよりますが、賃金の後払い的性格があると認定されることが通常です。業務外で犯罪を犯し、懲戒解雇されたとしても、賃金の後払いである退職金について全額不支給になるのはおかしいという判断であり、他の裁判例も同様の傾向にあります。
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) January 13, 2023