
今回は業務過多で体調不良を訴えた教員が適応障害を発症して安全配慮義務違反と判断された判例についての記事になります。
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業務過多で体調不良を訴えた教員が適応障害を発症して安全配慮義務違反
大阪地裁R4.6.28
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) March 7, 2023
業務過多、体調不良を訴える教員に校長は体調は大丈夫かと尋ね、優先順位を決めて効率的に仕事をするように助言し、産業医面接を実施した。その後、教員は適応障害を発症
→声掛けや面談等を行うだけでなく、業務負担を改善する具体的措置をとるべきであった。安全配慮義務違反と判断
管理職は業務に対する具体的な措置が重要ですね・・
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PR業務過多で体調不良を訴えた教員が適応障害を発症して安全配慮義務違反に対するみんなの反応
産業医として、産業医面談時はどんな状態だったのか、就労制限の意見書は出たのかなど、気になります。
— 大林知華子/産業医 精神科医 労働衛生コンサルタント (@Actwith_OHP) March 13, 2023
これ!ホント「具体的措置」までしていないところ多いと思います~
— ミル★ミル (@milmilmilk0525) March 7, 2023
職場で共有しますo(^-^o)(o^-^)o
校長先生、ちょっと踏み込みが浅いですよね~😅
— ひこにゃん (@Um53cMAJF7jR) March 7, 2023