退職証明書を嫌がらせで発行してくれない場合は労基署に違反申告すればOKなことを学ぶ

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今回は退職証明書を嫌がらせで発行してくれない場合は労基署に違反申告すればOKなことを学ぶ記事になります。

退職証明書を嫌がらせで発行してくれない場合の対策

退職証明書は「従業員が退職したことを会社が証明する」書類です。会社によっては発行が遅かったり、発行そのものを拒否するケースがあるので注意です。しかし、発行しないことは労働基準法第22条の違反になります。

労働基準法第22条第2項
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

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退職証明書を嫌がらせで発行してくれない場合の対策に対するみんなの反応

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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