今回は窃盗罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
たとえゴミから出てきたお金でも拾った人の物にはならない。詳しくは動画に!?
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
窃盗罪や届け出されたお金は民法240条において3ヶ月間持ち主が現れなかった場合について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
窃盗罪に関する法律のまとめ
ゴミから出てきたお金であっても自分の物にしては当然ダメだね。きちんと警察に届け出よう。
窃盗罪に関する法律のみんなの反応
もう30年近く前、小学生くらいの頃の話ですが、通学中に封筒に入った札束(多分100万は入ってた)を拾って先生に預けたんだけど、それから何のニュースも何の音沙汰もなくて多分先生ネコババしたんだなと成長してから理解できました。
小3のときに拾った500円玉を交番に持って行って、3ヶ月後に自分のものになった500円握りしめて駄菓子屋さんに買いに行ったいちご大福は本当に美味かったです。
間違って3万捨てたことあります(泣)
財布を忘れたときに備えて鞄の裏ポケットに3万円入れていたら鞄を捨てる時には3万円の存在を忘れていました。
一回一万拾ってすぐ交番届けたら「現生は持ち主見つかんないから次からはこっそりポケット入れときな」って言われて複雑な気持ちになりました。
拾得物処理は面倒くさそうですからね。ナマグサ坊主なら貰っとけって言うかもですね。
金属ゴミじゃないのですが、ソファベッドの隙間にへそくり300万隠してたが、本人が死亡後、そのまま粗大ゴミとして出される。なんて話はよくある話ですよ。
多分似たようなもんだと思います。この場合拾った人ってのは拾い集めた作業員個人個人が対象になるのか、それとも回収して届け出を出した会社になるのでしょうか。