今回は自動車に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
車でことさら水たまりに突っ込んだ場合は犯罪となる。他には、詳しくは動画で・・・
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
刑法208条の暴行罪(ぼうこうざい)や道路交通法(どうろこうつうほう)71条について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
自動車に関する法律のまとめ
歩行者にわざと水をかけるのはもちろんダメだし、ドライバーは徐行をするなどの回避義務をはたさないと罰金の対象になるんだね。
自動車に関する法律のみんなの反応
小学校の帰り道、ズボンに水ぶっかけられて、着替えてそろばん教室行こうとしたら信号待ってる時にまたぶっかけられてブチギレたのはいい思い出です。
この前国道沿い歩いてたら大型におもっきり泥水かけられて「クソが!」って思ってたら、後ろ走ってた軽トラのおっちゃんがわざわざ停まってタオル貸してくれて一瞬にして心の暖かさを取り戻した。(だが大型の運転手、お前だけは許さん)
免許の勉強すると大人のいい加減さが手に取るように分かります。逆に優しい良い人もいるし、教習車のときはそういう人が神に見えますけどね。
自分も自動車学生に通っていた時はそう思ってた。でも長年運転してたらどんどん雑になるのは仕方ないことかもしれません。
むしろ教習時代の心を忘れず丁寧すぎる運転してたら、安全かつ円滑な交通の確保の安全は確保できるけど円滑さは確保できなくなってしまうし、なかなかないけど煽り運転をされる原因になってしまうこともあるんですよね。
ゲリラ豪雨の日にカッパ着て友達と自転車で帰ってたら、前を進んでた友達が津波の様な水被って吹っ飛ばされてたなぁ。あの面白さは何年経っても鮮明に覚えてる笑