【岡野タケシ】食べ放題の料理を持ち帰ったら犯罪なのかを弁護士が法的に解説

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今回は窃盗罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

お店の許可がなければ、基本的には犯罪となってしまう。

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

窃盗罪(せっとうざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

窃盗罪に関する法律のまとめ

食べ放題が許可されているのはあくまで店の中だけ。それを忘れてはいけませんね。

窃盗罪に関する法律のみんなの反応

おじさまおばさまがやる方法で一番よく使われるのは紙ナプキンにパンなど包んで目を盗んで取る方法ですw

食べるふりしてタッパーにいれてるの面白い。

バイトしていた時しゃぶしゃぶ食べ放題頼まれてめちゃくちゃ食うなこの人って思って見たら自前のレジ袋に肉たらふく詰め込んでたw

バイト先の店長が持ち帰りたいんならパックに詰めてそのまま飲み込んで帰れ、その後は知らんって言ってたな〜。

持ち帰ってはいけない。ではなく、店に許可をとるようにと言うタケシ先生は弁護士の鑑。

食べ放題は、時間内という「縛り」のうえ、店内という「領域」のみで享受できるってことですよね。

動画見てると法律における考え方ってのが理解できるなぁ。

いつも思うのは、日常生活を法律に当てはめるのは面白いなと思います。

これで法律に苦手意識があったのも興味がわくのかも。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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