【岡野タケシ】人の顔に落書きしたら犯罪なのかを弁護士が法的に解説

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今回は暴行罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

自分の教科書に掲載されている人の顔に落書きするのは問題なし。でも、リアルの人間の顔に落書きしたらダメ。しかも、落書きされた本人が気が付かないで仕事に出たら・・・

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

暴行罪(ぼうこうざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

暴行罪に関する法律のまとめ

暴行罪だけでなく業務妨害罪や損害賠償の可能性もでてくるのは意外でしたね。

暴行罪に関する法律のみんなの反応

小学生の頃、歴史の教科書に落書きしてたら担任の先生が見てて「えー?上手やね!センスある!」って言ってくれたけど複雑な気持ちになった。

「お客さんがびっくりして・・損害賠償の可能性出て・・」>裁判官からは「原告は鏡や窓ガラスに映る自身の姿を確認する機会があったと思われ。お客さんに会うのに身だしなみチェックを怠った。とか書かれそうです。

故人相手に侮辱罪が成立しないの初耳だったな。

ありました、そういうこと。

昔の勤務先の社長が怒って、営業社員の広いおでこに筆ペンで落書きして、そのまま一日仕事してろと命令し、営業社員は泣きながら一日過ごしていました。

かなり前の話ですけど、そんなことが嫌になって辞めた会社です。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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