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生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」と文化庁が発表したことについて質問
生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁 https://t.co/xpYuLGUkYL pic.twitter.com/Row7ypzejk
— PC Watch (@pc_watch) June 5, 2023
文化庁および内閣府が公開した「AIと著作権の関係等について」と題された文書では、生成AIの学習や生成物と既存作品の著作権の関係についての見解が明らかにされました。
「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」において、著作権法の適用条文が異なるため、それぞれについて考える必要があるという基本的な考え方がまとめられています。
AIの開発および学習段階では、著作物に表現された思想または感情の享受を目的とした利用行為は、原則として著作権の許諾なしで利用することが可能とされています。
ただし、「必要と認められる限度」を超えた場合や、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は対象外となります。
一方、生成と利用段階では、AIによって生成された画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、通常の著作権侵害と同様に扱われます(私的な鑑賞/行為などが著作権法で認められている場合を除く)。
したがって、生成された画像が既存の画像(著作物)と類似性や依拠性が認められれば、著作権者は著作権侵害として損害賠償請求や差止請求の権利を持ち、刑事罰の対象ともなります。
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生成AIをもっと厳しく法規制してよ。日本のクリエイターが全員失業しちゃうよ!!