
今回は従業員が退職後の残業代請求のために使用者の指示で作成していた集計シートを持ち出したが使用者の損害賠償請求認めない判決が出たことについての記事になります。
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従業員が退職後の残業代請求のために使用者の指示で作成していた集計シートを持ち出し
東京地裁H27・3・27
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) January 18, 2023
従業員が退職後の残業代請求のために、使用者の指示で作成していた集計シート(顧客からの受任業務に費やした時間を記載した表)を持ち出した
→シートには顧客名を含み、機密情報漏洩として就業規則違反にあたるが、使用者の損害は認定できないとして使用者の損害賠償請求認めず
ありがとうございます。残業代請求は別の訴訟で行われたようで、この判決は会社からの損害賠償請求についてのもののみになっています。この労働者の残業代請求の別訴がどれかは特定できないため、その結論はわかりません。
— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) January 19, 2023
従業員が退職後の残業代請求のために使用者の指示で作成していた集計シートを持ち出しに対するみんなの反応
リストに個人名記載されてたら普通に個人情報の漏洩で、お詫びレターとクオカードとかの対応しなきゃな事案ぽいけど、損害が現実化しなきゃ認めないってことなのかな、、、 https://t.co/JmhAX7ONoy
— 湯村温泉(山梨)柳屋若旦那 (@yanagiya_danna1) January 19, 2023