【岡野タケシ】山口県阿武町の例の男性が誤送金された4630万円を、もし他の誰かに渡して隠していたらどうなるのか弁護士が法的に解説

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今回は山口・阿武町4630万円誤送金問題で誤送金された4630万円を、もし他の誰かに渡して隠していたらどうなるのかついて法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

隠していた人も犯罪になる。それだけでなく!!!!
・・・詳しくは動画に!?

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

4630万円誤送金問題でお金をもし他の誰かに渡して隠していたらどうなるのか法律まとめ

ネットカジノに全額使ってしまったと供述しているけど、もし他の誰かに渡して隠していたら受け取って隠した人に盗品譲り受け罪という犯罪が成立するんだね。人が盗んだり詐欺したり横領した物を犯罪の被害品だと知りながら譲り受けた場合は譲り受けた人も罪に問われるから注意が必要だね。

4630万円誤送金問題でお金をもし他の誰かに渡して隠していたらどうなるのかの法律のみんなの反応

絶対に共犯がいると思います。

善意の第三者(知らなかった)のフリとかされたら面倒臭そうですね。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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