今回は通勤手当の不正受給に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
たとえば、定期代をもらっているにも関わらず自転車通勤をしたらマズそうですね
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
通勤手当の不正受給(ふせいじゅきゅう)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
通勤手当の不正受給に関する法律のまとめ
会社の就業規則的にも懲戒処分の理由になることがあるみたいだね。
通勤手当の不正受給に関するみんなの反応
以前に勤めていた職場の社長は「どうせ出さなきゃいけないお金だし、社員の運動不足解消にもなる」という理由で自転車通勤の社員も定期代を出してくれていた。感謝しています。
昔、働いてた場所は歩くには遠くてバスで行ける場所だったが店長が歩いてきても全然いいよって歩きでも通勤手当をいただいてました。
徒歩25分くらいの会社に勤めてた時に、歩いて通勤するので〜通勤手当の申請しなかったら、社長から徒歩で来たら金増えるでしょ?申請してねって言われたよ。
ついでに、通勤手当貰ってんのに自転車で通勤すると、出退勤途中に事故に遭っても労災の補償対象外になる(治療費は全額自費、休業補償も無し)ことも教えて欲しかったです。