バックカントリーや雪山登山の救助費用は全額自己負担にすべき?すべきでない?についてみんなで討論

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この記事はバックカントリーや雪山登山における救助費用の自己負担についてのアンケート記事になります。

是非、コメントであなたの意見を聞かせてください。

バックカントリーや雪山登山の救助費用は全額自己負担にすべき?すべきでない?

バックカントリーや雪山登山における救助費用の自己負担について質問

2023年に入りスキー場の管理区域外を滑る「バックカントリー」の遭難事故や雪崩事故が相次いでいます。

山で事故や遭難となった場合、民間救助は費用を請求されますが警察など公的機関による救助は無償です。

管理区域外の事故で税金から救助費用の一部がでることについて、あなたはどう思いますか?コメントで教えてください。

管理区域外と滑走禁止区域、立ち入り禁止区域の違い

スキー場が管理している範囲を「管理区域」と呼びます。スキー場の管理区域内で雪崩等の危険がある「滑走禁止区域」「立ち入り禁止区域」とされ、この滑走禁止区域を滑ることはルール違反となります。つまり、管理区域内の滑走禁止区域でバックカントリーを行うのはNGだが管理区域外でバックカントリーを行うのはOKです。混同しやすいので注意が必要です。

スキー場管理区域外の国有林で楽しむバックカントリーそのものに違法性はありません。自己責任において滑るのは自由です。

バックカントリーに関する条例

長野県内ではバックカントリースキーの遭難者が続出しています。野沢温泉村は2010年に地方自治体として初めてスキー場安全条例を制定しました。村が指定したコースやゲレンデ外では遭難時の捜索費用をスキーヤーに請求することを明記しています。捜索費用は少なくとも1日3、40万円もかかります。自治体による救助の場合でも、埼玉や岐阜などの自治体では遭難者や家族から救助費用を徴収をしています。

バックカントリーや雪山登山をするなら保険加入をすべき

遭難してしまった時の救助費用や他人にけがをさせてしまったときの損害賠償保険など、各保険会社から様々な山岳保険がでています。バックカントリーや雪山登山をするなら登山届の提出と同じ義務として山岳保険に加入しましょう。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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