【岡野タケシ】駅のホームで「その人痴漢です!捕まえて!」と言われて捕まえたけど冤罪だった場合捕まえた本人は罪に問われるかを弁護士による法的な解説

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今回は冤罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

罪に問われない。なぜかというと・・・・詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

痴漢冤罪(ちかんえんざい)において犯人ではない人を捕まえてしまった場合の罪について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

冤罪に関する法律のまとめ

怪我をさせたらダメだろうけど不注意、過失しかない場合は罪に問われないんだね。冤罪の被害者はとうてい納得できないだろうけどね。

冤罪に関する法律のみんなの反応

「犯罪成立しないから捕まえよう」だとか「犯罪成立しないとはいえ気を付けよう」とかどちらにも振れ幅を持たせずにちゃんと話をまとめるのは流石だと思いました。

ただし、怪我をさせてしまった場合は過失傷害になります(打撲、掠り傷含む)。これはすごく重要ですね。

逮捕監禁ですが なにも相手を押さえつけたり密室のような場所に閉じ込めなくても、例えば数名で取り囲んで相手を移動出来なくした時点で成立します。

また日本の場合、上座下座があるので普通問題になりませんが、会社の面接などでもドア側に外部の人を座らせますが逆にしてしまうと もしもの時に不当な逮捕監禁とされてしまう恐れがあります。

でも冤罪の人を捕まえたとしたら罪悪感ヤバそうですね。しかも民事の方は賠償金払う必要あるかもしれません。

痴漢冤罪に焦点を置いてるからややこしくなってるけど、冤罪による逮捕は他にも大量にあります。

もし冤罪による逮捕が罪に問われるようになったら万引き犯を捕まえるなどの対策がやり辛くなります。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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