【岡野タケシ】仕事が多すぎて自分の判断で残業しました。この場合でも残業代は発生するのかを弁護士が法的に解説

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今回は残業に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

発生する場合もある。えっ、それってどういうこと?詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

残業と残業代について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

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残業に関する法律のまとめ

会社の指揮命令から外れて自分の判断で残業した時は原則として残業代は発生しないけど、仕事量が多すぎて残業せざるをえない場合は残業請求できることもあるんだね。

残業に関する法律のみんなの反応

>事業主なら知ってて当たり前の規則。サビ残はやらせないのが優秀な指揮官。サビ残やらせないのは当たり前。業務時間内に効率的に回して、残業を発生させないのが優秀な指揮官だと思う。

むしろ、自己判断で残業したときに残業代が発生しない場合があるのを知りませんでした!勉強になりました!

自分の裁量で残業するか決めれて残業代もちゃんと出るのウチの会社、実はホワイト企業だったのか。感謝。

これ教員の「給特法」が話題になっているからだよね。岡野タケシ弁護士が教員の残業代の一件にどう思ってるか聞きたいです。

でも、弁護士に協力して貰ってどうにかなっても、その会社に今後も勤めると思うと、居ずらくなっちゃうかもです。会社のあらゆる不法行為に対して強く出にくい理由ってそういうところよね。

サービス残業を日本から無くす方法

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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