【岡野タケシ】家族の看病で会社を休んだら、翌朝、社長から「有休扱いにしといたよ」って言われました。これは合法なのかを弁護士が解説

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今回は年次有給休暇に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。

答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。

動画を要約すると

会社が勝手に従業員の有給を使うのはダメ。詳しくは動画に・・・

岡野タケシ弁護士の解説動画

▼▼詳細は動画で!▼▼

この動画を視聴することで学べる法律知識

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。

年次有給休暇に関する法律のまとめ

社長が気を遣ってくれたのかもしれないけど、有給は社員の権利だし、必ず事前に合意がないとダメみたいだね。

年次有給休暇に関する法律のみんなの反応

「有給にしておいたよ」っていう過去形・確定形じゃダメで 「有給にしておこうか?」という疑問形にしなきゃなんですね。

病欠で休んだら、「休んだ日有給にする?」ってちゃんと聞いてくれる弊社はまともなんだなと認識。

一応社長の優しさなんだよなぁ。多分その社長なら話せば取り消してくれると思う。

法律的な面は置いといて、ただの欠勤で給料減ったりするよりはかなりマシな対応というかホワイトな会社だなって思いました。

ホワイトブラック含め良し悪しというのはあくまでも主観だからどちらも正しいと思う。

例えば普通の人は三食食事がとれることを普通と言うけど貧乏な人は三食食事がとれることを良いと言うかもしれない。

そもそも動画の場合は家族の介護であって個人の病欠ではないですね。

介護で休む場合、有給とは別に介護休暇ってのがあるのに有給扱いにさせられるのが問題であって、そもそも病欠とは違う。そして有給扱いじゃなくて病欠扱いになるなら給料減るし、病欠って自分の評価に関わってくるから有給じゃなくて病欠にするメリットがそもそもないです。

病欠が評価に関わるってのは会社のリスクマネジメントの話ですね。同じ能力がある人で病気がちな人と健康な人、評価とか査定をあげるなら健康な人の方が安心だし、病欠ってデータが残ると上の人はこの人を出世させて大丈夫かなって心配する。それに一般的に有給は毎年24日もらえるわけで、1日2日病欠で有給扱いになっても困ることはないです。

例えばインフルなどの感染症で会社から出勤がNGになっているのにも関わらず、本人の有給を使うのは問題。この動画でいってるのはそういう話ですね。

小さな親切大きなお世話という言葉があるように、この場合は善意であろうとデメリットが伴いますよね。

ホワイト企業「有給について話し合える」
ブラック企業「有給?無いよウチにはそんなもん」

普通に良い社長さんじゃんって思ってたけど余計なお世話だったのですね。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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