親などが亡くなった時に法務局で「法定相続情報一覧図」を作成すると戸籍謄本が基本不要になり便利だと話題に

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今回は親などが亡くなった時に法務局で「法定相続情報一覧図」を作成すると戸籍謄本が基本不要になり便利だと話題になっていることについての記事になります。

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片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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