今回は派遣社員の男が女子中学生のスニーカーなめた事件に関する記事になります
要約すると
女子中学生のスニーカーをなめたとして、群馬県警高崎署は2022年2月20日に暴行の疑いで埼玉県本庄市の派遣社員の男(52)を逮捕した。
この記事を読んで学べる法律知識
この記事を読むことで暴行罪(ぼうこうざい)について学ぶ事ができます。
派遣社員の男が女子中学生のスニーカーなめた事件に関するまとめ
商業施設で商品を見ていた女子中学生に近づき、床にはいつくばって左足に履いていたスニーカーのつま先をなめる暴行をした疑い。「自分の性欲を満たすためだった」などと供述している。器物破損じゃなくて暴行なんだね。
派遣社員の男が女子中学生のスニーカーなめた事件に関するみんなの反応
法律上、「靴をなめる」と「暴行」になるのですね!勉強になりました。
女子中学生のスニーカーを舐めたい変態は流石にいなさそうだし、実は蹴られたかったのではないでしょうか?
突如、床に這いつくばりスニーカーを舐めるとか化け物過ぎて笑えます。
こういう事件ってネタにされがちだけど、女子中学生のスニーカーを舐める性癖が云々よりも、実際は「女子中学生に嫌な思いをさせたい」「一生トラウマとして植え付けたい」っていう、自分より弱い者をストレスのはけ口にする卑劣で歪んだ加害欲や支配欲が原因だって事をもっと周知されて欲しいです。
こんなのまじでトラウマだよね。 社会人になった今なら蹴っ飛ばしたり声出したりできるかもしれないけど、中学の時に同じシチュエーションに遭ったら驚きと恐怖で固まって動けないと思います。
どういう順番、動作、姿勢で、靴と顔が接近できたのでしょうか。
胸をどつかれても 「その程度w」 と、暴行として取り扱ってくれない警察もあれば、靴先をなめたwだけで暴行として捕まえてくれる警察もあるんですね。警察署、警察官によって対応が違うのかな?