今回は窃盗罪に関する法律の記事になります。また、この記事はYouTubeチャンネル「岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】」様より、面白くて勉強になる法律動画のご紹介です。
答えは岡野タケシ弁護士の動画にありました。
動画を要約すると
拾ったお金は警察に届ける。詳しくは動画に!?
岡野タケシ弁護士の解説動画
▼▼詳細は動画で!▼▼
この動画を視聴することで学べる法律知識
窃盗罪(せっとうざい)について岡野タケシ弁護士から学ぶことができます。
窃盗罪に関する法律のまとめ
空から降ってきたお金であっても自分の物にしては当然ダメだね。きちんと警察に届け出よう。
窃盗罪に関する法律のみんなの反応
つまりなるべくたくさん拾って届けろってことですね!
みんなも龍が如くかカリオストロの城のどっちかを思い浮かべただろうなぁ。
警察官の友達が、たまに子どもが1円とか10円を交番に届けてくれるんだけど、書類えぐいからマジでやめてくれって嘆いていました。
たくさん拾って警察に届ければ、3ヶ月後自分の金になる可能性があるということですね。
龍が如くが真っ先に思い浮かんだのは私だけではないはず。
ちなみに、拾って警察署に届けた後、持ち主が見つかったとしても報労金というものを持ち主に請求できます。
お札の場合は、番号やら引き出した銀行やらで特定できるかもしれませんが硬貨の場合、例えば500円玉が1万枚とか落ちていたら落とし主の特定難しそうです。指紋とかで調査するんですかね?