車の中が見えない「オーロラフィルム」「ゴーストフィルム」が国土交通省による「実質禁止」の通達は納得できる?できない?

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オーロラフィルム・ゴーストフィルムが国土交通省による「実質禁止」の通達について質問

「オーロラフィルム」と呼ばれるフィルムを車のフロントやサイドに貼ることが増えてきました。

このフィルムは透明ではなく、車内が見えないほどの色が付いています。

法律違反ではなく、可視透過率が70%以上あれば問題ありません。

車内からは外がクリアに見えますが、外からは車内が見えません。

このため、路地や交差点でのアイコンタクトができず、危険です。

2023年1月13日に国土交通省から出された通達により、測定機器の指定が行われました。

光明理化工業製のPT-50やPT-500が具体的に指定されています。

これらの機器で測ると、ゴーストフィルムの視透過率が70%以下になり、実質的に禁止されることになります。

車検時には、ディーラーや整備工場では指定された機器を使用します。

持っていない場合は運輸支局や軽自動車検査協会での持ち込み受検が必要です。

しかし、これらの機器を持っている場所は少ないため、実質的にはフィルムを剥がすしか対応方法はありません。実際には禁止となります。

警察も関心を持っており、違反した場合は摘発される可能性があります。安全上の理由から、このようなフィルムは施工しない方が良いでしょう。

あなたは、オーロラフィルム・ゴーストフィルムが国土交通省による「実質禁止」の通達についてどう思いますか?コメントで教えてください。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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