わいせつで懲戒免職の教師が退職金なしの処分は厳しすぎる?厳しくない?についてみんなで討論

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わいせつで懲戒免職の教師が退職金なしの処分についての質問

女子生徒にわいせつな行為をして懲戒免職処分を受けた山形県立高校の元教諭の男性が、退職金不支給を不当として県に処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。

懲戒免職(ちょうかいめんしょく)は公務員にくだされる「懲戒処分」のうち最も重い罰で懲戒免職は「解雇(クビ)」に相当します。

元教諭は運動部の顧問を務めていた頃に遠征先のホテル自室へ女子生徒を呼び、わいせつな行為をしました。

「行為に計画性はなく、生徒もそれほど精神的損害を受けることなく卒業した」と主張しています。

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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