幼稚園児同士のぶつかり事故で後遺症が残り園側に2千万円の賠償命令は納得できる?できない?についてみんなで討論

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幼稚園児同士のぶつかり事故で園側に賠償命令についての質問

2017年に岐阜市芥見の「東海第一幼稚園」で、他の園児とぶつかり内斜視の後遺障害を負ったのは園側に「安全配慮義務違反」などがあったからだとして、男児側が園を運営する学校法人に2028万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が岐阜地裁でありました。裁判長は安全配慮義務違反を認めて請求額と同額の支払いを命じました。

判決によると、事故が起きたのは園児らが遊具を片付けていた際、遊戯室から走ってきた園児と男児が幼稚園児同士が衝突。

男児は頭を強く打ち内斜視と診断され、事故と内斜視は「相当因果関係が認められる」と判断されました。

相手の園児も前歯が折れています。

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幼稚園児同士のぶつかり事故で後遺症が残り園側に2千万円の賠償命令は納得できる?

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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