自分で楽しむための自家製酒作りが密造酒として違法になるのは納得できる?できない?についてみんなで討論

3コメント

この記事は自分で楽しむための自家製酒作りが密造酒として違法になるのは納得できるかについてのアンケートになります。

是非、コメントであなたの意見を聞かせてください。

自家製酒作りと密造酒について質問

最近、漫画家の後藤羽矢子先生がTwitter(ツイッター)に投稿された密造酒の漫画が各メディアで再注目されています。

自家製酒作りは簡単に説明すると梅酒はOKで他はNGです。「蒸留酒類でアルコール分20度以上のもの」で梅などの果実酒を漬けて自家製梅酒を作るのは問題ありせん。

しかし、ぶどうや米、麦で作ると酒税法違反行為になりアウトです。

ぶどう類や米、日本酒など発酵しやすいものを使うのはNGということですね。

自家製ワインやビール、果実酒作りは個人で楽しむためであっても禁止されています。焼酎の1種であるホワイトリカーでブドウを漬けて果実酒を作ると酒税法違反です。

自家製酒作りが法律で禁止されていていることをあなたはどう思いますか?個人で飲む用なのに禁止するのはおかしいと感じませんか?コメントで教えてください。

自家製酒作りが違法な理由

後藤羽矢子先生の漫画で紹介されているように自家製酒作りがバレると税務署から取り調べを受けます。

酒税法の第一条は「作ったお酒には全て税金をかける」という内容です。

つまり、勝手に酒をつくられたら税金を徴収できなくなるので「脱税」扱いということですね。自家製の果実酒をつくるにはアルコールを購入する必要があるので、その時点で酒税を納めているように気もしますが・・・そういうことではないのでしょう(汗)

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3件のコメント 自分で楽しむための自家製酒作りが密造酒として違法になるのは納得できる?できない?についてみんなで討論

  1. 梅酒は大丈夫なのにブドウがダメって意味不明。なんで、脱税になる意味が分からんわ。誰か教えてくれ。

  2. まあ、そもそも家だと梅酒くらいしか作る気にならんよ。面倒だし、飲めるまで時間かかるわ

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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