夜の路上で保護した高齢者とノーヘルメットバイク2人乗りで本部長訓戒処分は妥当?不当?についてみんなで討論

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この記事は夜の路上で保護した高齢者とノーヘルメットバイク2人乗りで本部長訓戒処分を受けたことについてのアンケート記事になります。

是非、コメントであなたの意見を聞かせてください。

保護した高齢者とノーヘルバイク2人乗りで訓戒処分は妥当?不当?

本部長訓戒処分について質問

2022年10月に40代の男性巡査部長が夜の路上に座り込んでいた80代男性を保護し自宅に送り届ける際、ヘルメットをかぶせず警察のバイクに乗せました。

さらに、虚偽の報告をしたとして本部長訓戒処分を受けました。

この件について、あなたはこの処分をどう思いますか?コメントで教えてください。

本部長訓戒処分についての詳細

巡査部長は「ノーヘル2人乗りでバイクを走行した事実はない」と嘘をついていましたが、ノーヘル2人乗りを通報した通行人が動画を撮影しており嘘がばれました。

兵庫県警は巡査部長に対し訓戒処分だけでなくヘルメット着用義務違反の白切符も交付しています。

乗車用ヘルメット着用義務違反の違反点数と罰金

道路交通法でノーヘルメットでバイクを走行した時の違反点数点数は1点と定められています。罰金や反則金はありません。

昔は原付のノーヘルが認められていた時代がありましたが、現在は許されていません。

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夜の路上で保護した高齢者とノーヘルメットバイク2人乗りで本部長訓戒処分は妥当?

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この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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