般若社員と学ぶ日本の労働問題シリーズ

今回は日本の違法な労働問題に立ち向かう般若社員の動画をまとめた記事になります。労働問題に対してストレートに物申す般若社員君に共感の声が多数寄せられている人気シリーズです。

土下座要求のカスハラ・パワハラは「強要罪」で逮捕される可能性があることを学ぶ

店員への「土下座」強要は強要罪で逮捕されます。「お客様は神様」ではありませんし、限度を超えたクレームはカスハラになりますので注意しましょう。

また、上司が部下へ「土下座」を強要すれば強要罪に加えてパワハラになります。懲戒解雇となる可能性が高いでしょう。

土下座の強要にはスマホなどの撮影が対策として有効です。土下座を強要されたら毅然とした態度で断り、スマホなどで撮影・録音しておきましょう

スーパーなどで社員に商品の自腹購入や自爆営業を強制するのは違法であることを学ぶ

スーパーやコンビニでおせち、恵方巻、クリスマスケーキなどの自爆営業や自腹購入が問題になっています。会社の売上目標やノルマ達成ノルマ達成のために社員やパート・アルバイトに自社商品の購入を強制するのは違法です。

また、ノルマ未達で給与から金銭的ペナルティを与えて減給したら労働基準法違反となる可能性が高いです。
罰金を伴う契約は認められていない(労働基準法第16条)
賃金全額払いの原則(労働基準法24条)
に反しているからです。

会社からノルマ未達成で自腹購入を求められた時に一番重要なのは断固として買い取りを拒否することです。

アルバイトのシフト強要や拒否による解雇は違法であることを学ぶ

アルバイトのシフトは会社と労働者の合意で決まるため、出勤したくなければ労働者には拒否する権利があります。シフトに入らない旨を伝えて出勤しなければそれ以上問題になりません。

また、時給の安い学生アルバイトにシフトを強要するのは「過大な要求」になります。

労働契約法16条に「解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効」と定められているのでアルバイトでも不当な解雇はできません。

寒すぎる・暑すぎる職場は法律違反であることを学ぶ

快適な職場環境をを守る為に「事務所衛生基準規則」が存在します。空気調和設備を設けている職場は「室温が18度以上28度以下湿度が40パーセント以上70パーセント以下」になるように努力義務が定められています。室温が10度以下の場合は、暖房等の温度調節が義務付けられています。

つまり、極端に寒すぎたり暑すぎる職場だと法人と代表者に6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

始業前の清掃や朝礼を労働時間に含めないのは違法なのかを学ぶ

労働時間は「使用者の指揮命令下」に入った時点で開始されます。参加が義務であれば清掃も朝礼も労働時間に含まれます。

もし、会社の就業規則等に参加が明確に指示されていれば労働時間と認められる可能性が高いです。

この記事を書いた人(著者情報)

片山定春

法律ビッグバン編集長。昭和生まれの30代でWebディレクター。法律に関するニュースと知識を吸収しつつ、法律ビッグバンを有名なWebメディアサイトに成長させつ為に日々勉強中。

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